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株式信託とは何ですか?

「株式信託」の具体的・典型的なケースとしては、オーナー社長Aを「委託者」、後継者又は腹心の部下などを「受託者」として信託契約を交わし、自社株を「信託財産」として管理を託す形態があります。 これにより、株主としての権利行使、具体的には株主総会における議決権行使(=経営判断)は、「受託者」が行うことが原則となりますが、信託契約の中で「指図権者」を置き、指図権者をオーナー社長Aにしておけば、これまで通り株主総会における議決権行使は、実質的にオーナー社長Aが行うことになります。 つまり、株式信託を実行しても経営権は、引き続きオーナー社長Aが確保できます。 その一方で、もしオーナー社長Aが倒れた場合には、Aが「指図権」を行使できなくなりますが、この場合は原則論に戻り、「受託者」が議決権行使を行えます。

信託ってなに?

「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。 「信託」という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか? 利用したことのない人にとっては、「それって何? 」と思うかもしれません。 ここでは、「信託」のしくみを簡単にご紹介します。 「信託」とは? 「信託」とは? 信託とは、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。 財産の管理・運用を、「誰のために? 」「どういう目的で? 」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。

自社株を信託財産として「株式信託」を実行するケースが増えていますか?

こうした “経営判断の凍結”を回避することを目的に、自社株を信託財産として「株式信託」を実行するケースが増えています 。 「株式信託」の具体的・典型的なケースとしては、オーナー社長Aを「委託者」、後継者又は腹心の部下などを「受託者」として信託契約を交わし、自社株を「信託財産」として管理を託す形態があります。

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